オープンイノベーション促進税制のオンライン手続

手続には事前相談が効果的です。
‌条件・書類等が準備できたら、さっそく手続を始めましょう。

概要

スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、国内の事業会社またはその国内CVCが、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を所得控除することができます。 また、令和5年度税制改正により、2023年4月1日以降にスタートアップ企業の成長に資するM&A(議決権の過半数の取得)を行った場合、その取得した発行済株式についても税制の対象とすることとしました。

オンラインでの手続には、GビズIDが必要です

オンラインでの手続にはGビズID(プライム、メンバー)が必要です。GビズIDについては、デジタル庁 GビズIDをご覧ください。

オープンイノベーション促進税制に関する資料等

オープンイノベーション促進税制に関する資料等は、下記ページからご確認ください。
経済産業省 オープンイノベーション促進税制

操作マニュアル

手続前に、操作マニュアルをご一読ください。

オープンイノベーション促進税制(新規投資型)、または(M&A型)申請利用者ガイド
遷移先ページ下部、「利用者ガイド一覧」よりご確認ください。

※画面イメージや画面遷移は、本操作マニュアルを作成時点のもののため、変更される場合があります。

お問合せ

経済産業政策局 産業創造課(大企業による出資の場合)
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課(中小企業者の出資の場合)

外形要件セルフチェック

手続・相談を始める前に外形要件に該当しているかどうか、ご自身で簡易診断することが出来ます。


オープンイノベーション促進税制(新規投資型)のガイドライン(PDF)はこちら参照してください。

新規投資型の診断を開始する


手続開始

初回申請については事前相談いただくことを原則必須としております。以下から開始してください。


事前相談の開始、または本申請を行う

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