デジタルプラットフォーム取引透明化法手続
申し込みサイトへようこそ
条件・書類等が準備できたら、さっそく電子手続を始めましょう。
1.概要
デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が令和2年5月27日に成立し、同年6月3日に公布されました。このページでは、同法に関連するデジタルプラットフォーム提供者による手続を行うことができます。2.手続対象
・物販総合のオンラインモールを運営する事業者(前年度の国内売上額が3,000億円以上)
・アプリストアを運営する事業者(前年度の国内売上額が2,000億円以上)
※法律の詳細については、経済産業省のホームページも御確認ください。
3.事前相談
手続対象となるかご不明の場合は、事前に経済産業省にご相談ください。
問い合わせ先
経済産業省商務情報政策局情報経済課デジタル取引環境整備室
03-3501-0397(直通)
4. 手続開始
以下から手続を開始してください。
手続へ進む 手続する
最終更新日:2020年12月14日