オープンイノベーション税制の概要

経済産業省では、令和2年度税制改正において、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、国内の事業会社またはその国内CVCが、スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%が所得控除される制度を創設しました。

要件

1.対象法人
  ●本税制の対象法人は、青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人。
  ●加えて、対象法人が主体となるCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)が出資する場合も対象。
2.出資を受けるスタートアップ企業の要件
  ●設立10年未満の未上場スタートアップ 等
3.出資の要件
  ●純投資目的ではなく、5年以上の株式保有を予定する1件あたり1億円以上の大規模出資
   ※中小企業の出資の場合は1件あたり1,000万円以上。海外スタートアップ企業への出資の場合には、一律1件あたり5億円以上。
  ●オープンイノベーション要件を満たす出資

適用期間

令和2年4月1日~令和4年3月31日の間に行った出資が対象
 

制度概要、関係法令等

本税制の利用については、申請のガイドラインをご参照ください。

事前相談について

本税制の利用にあたり、本税制の要件の一つとなっているオープンイノベーション要件を満たすか否かのご相談は都度受け付けております。
事前相談される場合には、以下のフォームからご連絡ください。
相談フォームでは、下記の情報が必要になります。
  • 相談内容について:
    (以下①~⑤についての情報が必要です。)
    ①出資先スタートアップ企業
    ②出資金額
    ③出資の目的
    ④特定事業活動の実施にあたり活用を予定するスタートアップ企業の経営資源について
    ⑤スタートアップ企業への提供を予定する資料または情報の提供その他の協力について

留意事項
  • 事前相談はあくまで任意のものであり、相談の有無が要件該当性の判断に影響することはございません。
  • 事前相談は本税制の要件の一つとなっているオープンイノベーション要件に適合している出資か否かを判断するものであり、適合すると判断されたとしても本申請が必要となります。

本申請について

本税制の利用に必要な証明書は、申請企業における事業年度終了後にまとめて交付させていただきます。
正式申請される企業の方々におかれましては、申請フォームに進んでいただき、必要事項の記載をお願いいたします。
‌なお、申請には「GビズID」が必要になります。
‌※注意:初めて本ポータルサイトから申請を行う利用者は、ユーザー登録が完了してから申請が可能になるまでに、約20分ほど有効化のお時間を必要とします。時間に余裕をもって申請を開始してください。

連絡先メールアドレス

open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp

お問い合わせ先

オープンイノベーション促進税制 コールセンター
電話番号:03-6206-1766
開設時間:平日9:00~12:00、13:00~17:30(祝日、8月11日、12月29日~1月4日は除く)

経済産業省 経済産業政策局 産業創造課 (直通)03-3501-1560
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課(直通)03-3501-1767